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輸入住宅を建てる際には日本の「建築基準法」の範囲内で建てる必要があります。資材や設計によっては規制・制限があったり、制限が緩和されていたりする資材もあるのでしっかりとチェックしておきましょう。
海外の美しいデザインや優れた機能性を持つ輸入住宅ですが建築の際には日本の土地に住宅を建てるため、日本の法律に基づいて建築基準法をはじめとした法による制限を受けることになります。そのため、建ぺい率や容積率といった地域ごとの制限に基づいて建物の面積が決められます。
自分の土地であっても敷地に設定された制限を守る必要があり、自由に立てることはできません。法律の範囲内で住宅を設計・建築する必要があります。
日本の建築基準法の規定に合う設計となっているかどうかを輸入住宅を購入する前に確認しておくことも重要です。
輸入住宅は、海外の設計・デザインを持つ住宅です。そのため、日本の住宅とは素材が異なります。窓を例にとってみると断熱性・気密性の高い木製ペアガラスサッシとなっており、室内のインテリアという面でもオシャレな造りとなっています。
屋根材や外壁材といった素材も国産製品と比べてデザイン性が良く、防火性という面で日本の基準には満たない商品があるとされています。
海外のものになるので日本の法律と合わないものは変更する必要が出てきます。
また為替レートによっては予定よりも安く済ませることも可能な輸入住宅ですが、建築基準法に基づいて資材と工法を選ぶ必要があります。そのため、輸入住宅の場合も素材によっては建築基準法を守るためにも、元々の素材ではなく法律に合わせて変更しないといけない場合もあります。建築基準法は、国民の命・体調・財産を守らないといけません。
デザインや機能性が魅力的な輸入住宅ですが、場合によってはもともとの素材ではなく日本の法律に沿った資材を使用する必要が出てきます。
輸入住宅を建てる場合には建築基準法の「構造に関する規定」に基づいてJAS規格に合わせた製品を使用する必要があります。また「防火に関する規定」にも合わせないといけません。
しかし、規制の緩和によってJAS規格と同等の性能が認められているアメリカ・カナダ・オーストラリアの規格であれば相互認証がされているので使用することができます。
また、「防火に関する規定」でも輸入窓・ドアについて防火防能テストを通過していれば、防火規制が設けられている地域でも使用できます。
規制が緩和されている素材を使用しているかどうかも輸入住宅を購入する上では重要になっていきそうです。
輸入住宅を建てる上で知っておきたいのが住宅建築にかかわる規制・制限です。住宅に関する規制や制限に関する用語を紹介していきます。
建ぺい率とは住宅を建てる敷地で建築面積の占める割合のことを指します。それぞれの「用途地域」に合わせて数値での制限がかかっているので、数値内で済むようにすることが大切です。敷地面積と建ぺい率から計算すると、自然と建築面積の上限がどのくらいかもわかります。
計算式は下記のとおりです。
建築面積÷敷地面積×100=建ぺい率(%)
敷地が角地だったり、商業地域・防火地域に耐火建築物を建てる場合には建ぺい率が緩和されることもあります。
容積率とは敷地内にある延べ床面積(建物の各階における床面積の総合計)での割合のことを指します。都市計画で決められている数値と敷地に2m以上接する前面道路の幅で算出された数値の内、小さい方が容積率の上限として適用されます。この数値内で住宅の広さを決める必要があります。
計算式は下記のとおりです。
容積対象面積÷敷地面積×100=容積率(%)
駐車場の場合には、延べ床面積(住宅の各階における床面積の総合計)の5分の1まで、住宅の地盤よりも下にある地階部分で天井が平均地盤面より1mに満たない部分については住宅部分の面積3分の1までの範囲で容積率の計算から除外となります。
延べ床面積がどのくらいになるのか、前面道路の幅で計算された数値の中で小さいほうがどうなっているのかといった数値を確認してみましょう。
住宅を建てる上では建物の高さに配慮する必要があります。
建物の高さ制限は、その土地に建てることができる建物の高さの上限を一定の基準で制限することです。用途地域や高度地区の種別・都市計画などにより上限値が定められています。例として第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内の場合には都市計画の規定に沿って10mもしくは15mと定められています。(※場所により変動します)
何階建てでも良いというわけではなく地域の状況・規定に沿って制限の範囲内で設計する必要があります。
道路斜線制限とは建物同士の間に空間を設けることで、建物の日当たり・採光・風通しを邪魔しないように規定された制限です。
敷地と接している前面道路の反対側にある境目に基準に基づいて描かれているこう配・斜線の内側が住宅を建てる上での制限となっています。用途地域により異なる数値が設定されています。
計算式は下記のとおりです。
水平距離×1.25倍=住居系地域
水平距離×1.5倍=その他の地域
住み続けていく上で重要な建物の日当たり・採光・風通しといった面での制限は、数値をしっかり守って建てましょう。
住宅の規制の中には日影時間に関する規制もあります。
日影規制とは、商業や工業・工業専用地域以外の地域で第一種・第2種低層住居専用地域で軒高7m以上・地上3階建て以上ある中高層建築を対象とした規制です。ある程度の時間以上に日影を規定されている距離の範囲に生じさせないように制限を設けています。地方公共団体の条例で日影規制の対象となる区域・日影時間は規定されています。基本的には同じ形であれば東西ではなく南北に軸を配置した建物の方が日影規制ではスムーズに進められます。
住宅を建てる上では、高さだけでなく周辺の住宅に与える影響・日当たりの状況にも配慮する必要があります。
(2020年3月時点の調査内容です。)
※各社の設計方法について、このサイト内では下記定義づけしています。
・完全自由設計とは、既存プランや既存パーツを組み合わせるのではなく、施工主の要望に合わせて間取りや素材を要望通りに設計・施工してくれる住宅。
・セミオーダーとは、ある程度決められたパターンの中から、好きなものを組み合わせて設計・施工をしてくれる住宅。
・自由設計とは、設備の仕様は建築会社指定になりますが、間取りを希望通りに決めることができる住宅。